年末の繁忙期に残業した社員の食事代を支給すると課税対象になる?

年末が繁忙期にあたる会社は多いです。連日夜遅くまで残業にあたっている社員も少なくないでしょう。頑張っている社員に対して、食事や食事代を支給するケースも出てくるかもしれません。その際、税務的にはどのような扱いになるのでしょうか?

食事代の現金支給は給与扱いになる

残業した社員に対して食事を支給するといっても、3つのケースが想定されます。

1.食事そのものを支給
2.食事代として金銭を支給
3.社員が立て替えた食事代を支給

実質的に同じようでも、扱いが変わってくるのです。

「1.食事そのものを支給」の場合、原則は、一定の要件に該当する場合を除き、給与として課税されます。
連日社員に食事を用意して支給したならば、食事代を会社が負担したことになるため、福利厚生費としての扱いになります。対象となる社員とは、通常の勤務時間外における勤務として、業務を行った者に限定します。

「2.食事代として金銭を支給」のように、残業した社員に対して、会社が残業食事代として金銭による支給をした場合は、食事を支給したことにはなりません。支給額すべてが給与として取り扱われ、源泉所得税の対象となります。
一方、深夜勤務者に対する一定の金額については、課税されないこととなります。

「3.社員が立て替えた食事代を支給」のケースは、多少事情が異なります。立替払いした金額を会社が金銭で負担したものであれば、福利厚生費としての取り扱いになります。
この場合、社員は飲食店から会社名が入った領収書をもらっておく必要があります。

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