平成26年度税制改正で創設された 「生産性向上設備投資促進税制」を活用しよう

平成26年度税制改正で「生産性向上設備投資促進税制」が創設されます。
同税制は「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置。
設備投資を検討している企業は、ぜひ活用してみましょう。

今年1月20日から適用

生産性向上設備投資促進税制は、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、日本経済の発展につなげるため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置です。産業競争力強化法が施行された今年1月20日から平成29年3月31日まで適用となります。

対象設備の要件は以下の通りです。

●先端設備…「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」 のうち、「最新モデル」「生産性向上(年平均1%以上)」「最低取得価額以上」をすべて満たすもの

※「最新モデル」とは各メーカーの中で下記のいずれかのモデルを指します。

・一定期間内(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内)

・販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル

●生産ラインやオペレーションの改善に資する設備…「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、「投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)」「最低取得価額以上」をすべて満たすもの

設備種類ごとの最低取得価額は以下の通りです。

・機械装置…単品160万円

・工具及び器具備品…単品120万円(単品30万円かつ合計120万円を含む)

・建物及び建物附属設備…単品120万円(建物附属設備については、単品60万円かつ合計120万円を含む)

・ソフトウエア…単品70万円(単品30万円かつ合計70万円を含む)

特別償却か税額控除かを選択

税制措置は特別償却か税額控除かを選択します。平成28年3月31日を境に内容が変更します。詳細は以下の通りです。

・平成28年3月31日までの取得等…即時償却と税額控除(取得価額の5%。ただし建物・構築物は3%)の選択制

・平成28年4月1日以降29年3月31日までの取得等…特別償却(取得価額の50%。ただし建物・構築物は25%)と税額控除(取得価額の4%。ただし建物・構築物は2%)の選択制

※ただし、税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限です。

同税制を活用する際は、税理士の確認が必要です。「対象設備が投資目的に必要不可欠な設備かどうか」「投資利益率要件を満たしているか」などを確認します。

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
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