消費税増税分を値引きする際に注意すべきこととは?

いよいよ来年4月から増税する消費税。8%にアップすることで、消費の落ち込みが予想されます。そうなると3%の増税分を据え置いてでも販売したいという心理が働きます。しかし、増税分を値引きする際には、価格表示でどんな点に注意すればよいのでしょうか?

同じ値引き内容でも可否が分かれる

消費税率がアップすると、増税分の転嫁によって値札の金額が増額します。
値上げととらえられ、購入に影響が出る可能性があるので、値上げと認識されないような工夫が必要です。
やむを得ず、消費税分を値引きして販売するにあたっては、宣伝や広告の文言には注意を払いましょう。
以下のような表示は禁止となります。

1.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

「消費税は転嫁しません」
「消費税は一部の商品にしか転嫁しません」
「消費税は転嫁していないので、価格が安くなっています」
「消費税はいただきません」
「消費税は当店が負担しています」
「消費税はおまけします」
「消費税はサービス」
「消費税還元(セール)」
「当店は消費税増税分を据え置いています」

2.相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示

「消費税率上昇分値引きします」
「消費税8%分還元セール」
「増税分は勉強させていただきます」
「消費税率の引き上げ分をレジにて値引きします」

3.経済上の利益を提供する旨の表示

「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」
「消費税相当分の商品券を提供します」
「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します」
「消費税増税分を後でキャッシュバックします」

一方、次のような表示は、禁止される表示には当たりません。

1.消費税との関連がはっきりしない

「春の生活応援セール」
「新生活応援セール」

2.たまたま消費税率の値上げ幅と一致するだけ

「3%値下げ」
「3%還元」
「3%ポイント還元」

3.たまたま消費税率と一致するだけ

「8%値下げ」
「8%還元セール」
「8%ポイント還元」

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
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