消費税がかかる売上とかからない売上の違いはどこにある?

来年増税が決まっている消費税。事業主にとっては、売上のうちから消費税を支払うケースが多いと思います。一方、消費税がかかる売上と、かからない売上があるのをご存知ですか?
それはどのように違うのでしょう?

課税対象は事業として対価を得て行う取引

消費税課税の対象となるのは、国内で事業として対価を得て行われる取引。日本国外で行われる取引は対象外になります。国内で行われる動産、不動産、無体財産権の資産の譲渡、賃貸や取引の仲介、請負、情報提供、技術援助等のサービスの提供は課税の対象に入ります。

「対価を得て行う取引」が課税対象なので、寄付金や補助金のような無償の取引は課税されません。保険金、共済金、損害賠償金、利益の配当金も課税の対象外です。

課税対象となるのはあくまでも「事業として行われる取引」なので、個人が消費者の立場で家庭用資産等を譲渡・貸付したり、役務の提供等を行っても、消費税は課税されません。

非課税取引の例

政策的な配慮から課税しない取引もあり、それらは非課税取引といわれています。主な非課税取引は以下の通りです。

1.土地の譲渡および貸付
土地の譲渡と貸付は非課税です。ただし、貸付期間が1ヵ月に満たない場合や、施設の利用を伴っている場合は課税されます。

2.有価証券および支払手段の譲渡等
有価証券やそれに類するものの譲渡は非課税です。小切手や約束手形の譲渡も非課税になります。ゴルフ会員権の譲渡は課税の対象です。

3.利子を対価とする金銭の貸付等
利子を得て金銭を貸し付けたりする金融取引は非課税です。受取利子や保険料、手形割引料も非課税になります。

4.物品切手等の譲渡
商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡は非課税です。

5.医療の給付等
健康保険法等に基づく療養、医療等としての資産の譲渡等は非課税になります。

6.介護サービス・社会福祉事業
介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス、施設サービスは非課税です。
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する事業の資産の譲渡等も非課税になります。

7.住宅の貸付
居住用の住宅の貸付は非課税です。ただし、一時的な貸付は課税となります。

詳しいことは飯塚事務所におたずねください。

 
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