会社の設立記念パーティー開催費用は交際費になる?

会社の「設立記念パーティー」「新社屋新築記念パーティー」などといった記念イベントにかかる諸費用は、どのような税務処理になるのでしょう?
それはイベントの主目的によって異なります。従業員の労をねぎらう場合と、取引先を招待して懇親を深める場合とで大きく変わってくるのです。

従業員が出席し取引先を接待するパーティーの費用は原則として交際費

設立記念パーティー等のイベントが、従業員のみを対象とした社内行事ならば、従業員に一律に供与される通常の飲食費用は福利厚生費となります。
一方、取引先等を招待して親睦を深めることを主な目的とする記念行事の開催費用は、原則として交際費に該当します。
イベントを開催する行為全体が、従業員を出席させた上で取引先を接待して親睦を深め、その関係を円滑にする目的があると考えられるからです。
また、こうした記念パーティーのお開きの席で、出席者全員に置き時計などの記念品を配付する際には、注意が必要です。
取引先に交付した記念品の購入費用は、例外なく交際費等として取り扱います。
一方従業員に配付した記念品の購入費用は、従業員に対する給与課税の有無を検討しなければなりません。

・ 社会通念上、記念品としてふさわしい
・ 処分見込価格が1万円(税抜)以下
・ 5年以上の一定期間ごとに支給

以上の要件を満たしていれば、従業員に所得税を課税しなくても差し支えなく、全額を福利厚生費として処理できます。

詳しいことは飯塚事務所におたずねください。

 
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税理士・社会保険労務士 飯塚 陽

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