建設業許可を維持するために後継者を役員にしておこう!

法人形態にしている建設業の場合、ご子息を後継者にするケースは少なくありません。代替わりした途端、官公庁から「あなたの会社の建設業許可を取り消します」という通知が来るケースは、意外と多いものです。そうならないためにはどうすればいいか。ご子息を後継者にすることが決まった時点で、役員に入れておきましょう。

「経営管理責任者」は5年ないし7年の「経営の経験」が必要

代替わりで問題になりやすいのが「次の経営管理責任者を誰にするのか?」ということ。建設業許可を維持するための必須条件です。

「まだ早い」「もう少ししてから」と漠然とご子息を役員に入れていないケースが見受けられます。そのまま役員に入れるのを先送りすると、建設業許可の維持問題にかかわります。経営管理責任者という「建設業の経営を管理した経験を持つ人」が不足してしまいます。結果、条件を満たしていないということで、許可が取り消されてしまうのです。「建設業の経営を管理した経験を持つ人」は、原則5年の経験が必要。2つ以上の許可業種をお持ちであれば、7年以上。この経験は、現場の経験ではなく、経営の経験なのです。

その期間について、誰がどう見ても分かる資料で証明されなければなりません。この「誰がどう見ても分かる資料」が、登記簿謄本です。「登記簿謄本を見て、きちんと、必要な年数分、役員として登記されている」ことが必要。他にも、必要な書類は発生します。

以上からわかるように、ご子息の役員加入は、建設業許可の維持で大きなポイントになります。5年または7年という期間は長いです。この間に経営管理者であるあなたに事故や病気がないとは限りません。また、35歳で役員になるにしても、5年で40歳、7年で42歳と、意外と長いのです。ご子息を役員にするのを、いつまでも先送りしていると、いつの間にか時間が経過してしまいます。今から注意しておきましょう。

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