業者間で争いが起きたら「建設工事紛争審査会」を活用しよう

工事を行うにあたっては、業者間のトラブルはつきものです。しかし、元請・下請のパワーバランスから、思い通りに解決できるわけではありません。ときには泣き寝入りせざるを得ないケースもあるでしょう。そんなとき活用したいのが「建設工事紛争審査会」です。

建設工事の紛争は解決の早期化が求められる

建設工事紛争審査会とは、弁護士や建築の専門家などから成る、建設業界の紛争解決機関。国土交通省および都道府県に設けられています。建設請負工事でトラブルが起こり、取引業者や下請業者などと紛争になった場合には、相談してみることをおすすめします。審査対象は建設工事の「請負契約に関する紛争」に限定されていて、下請契約も含まれます。

なお、建設工事紛争審査会は、裁判以外での紛争解決を目指している点で、一般の民事訴訟とは性質が異なります。あっせん、調停、仲裁による、紛争の簡易、迅速、妥当な解決を図るために設置されています。

建設工事の請負契約に関する紛争は、その内容に技術的な事項が多いことや、請負契約に関するさまざまな慣行が存在することから、解決が一筋縄ではいかないケースが目立ちます。一方、建設工事の紛争は、住宅の瑕疵を補修して雨漏りを止めたり、工事代金を回収して事業資金を確保しなければいけないなど、解決の早期化が求められています。そんなときに建設工事紛争審査会の活用が効果的です。

特に下請人に対する代金の支払いについては、建設業法上、下請業者に配慮した支払い方法が規定されています。もし支払いがきちんとされない場合は、審査会での解決が期待できます。

詳しく知りたい方は、税理士・司法書士・社会保険労務士のいる会社設立の得意な新宿区の飯塚事務所にお問い合わせください。

 
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